平成19年6月26日

 

各地区協会審判長

北海道登録審判員

各種別委員長

各種連盟委員長  各位 

                         

       (財)北海道サッカー協会

                                審判委員長  木 村   剛

 

 

 

めがねの使用に関する(財)北海道サッカー協会審判委員会の見解について

 

 

かねてより、試合中の眼鏡の使用についての質問が、多数寄せられております。特に、コンタクトレンズを使用できない4種年代からの質問が集中しておりました。そこで(財)北海道サッカー協会審判委員会では、次のような見解を持ちまして、回答いたします。

各地区審判委員長・各種別の審判長は、競技規則上、「めがねの使用」は全面的に禁止ではないという認識の下、大会を通じ統一見解にある判断をお願いいたします。ただしこの見解は、あくまでも(財)北海道サッカー協会審判委員会の見解であり、北海道内の大会運営上の混乱を最小限にするためのものであります。日本協会主催大会においては、他の判断があると思いますので、その際は、事前に大会主催者側に打診する必要があります。

今シーズンのご協力を重ねてお願いいたします。

敬具

 

 

道審判委員会の見解

 《考え方》

1、サッカーの競技規則に則った判断をする。

2、小学生のようにコンタクトレンズの着用が生理的に認められない者からサッカーの機会を奪わない。3、めがねの危険性については「ガラスのレンズでないこと。フレームや柄などが折れ鋭利な状      

態にならない素材であること。自他共に傷つける可能性が低いデザインであること。」と理解する。

  4、使用できるメガネの判断が、1大会中、試合毎に異なることの無いようにする。

 

 《対 応》

  1、大会前に大会審判長の判断を仰ぎ、許可を得た場合、大会を通して「そのめがね」の使用を認める。

  2、大会審判長はめがねの危険性について判断するが、難しい判断はその種別の審判長あるいは道審判長に相談したうえで判断する。

  3、全道大会につながる予選大会については、上記2の経路で確認し(種別審判長か道審判長)、予選と全道大会での一貫性を持たせる。

  4、しかし、全国大会についてはこの限りではない。

                                          以上

 

参  考

 

(財)日本サッカー協会見解

  ○.サッカー競技規則  P20 第4条 競技者の用具 安全

   「競技者は、自分自身あるいは他の競技者の危険になるような用具やその他のもの(装身具を含む)を身につけてはならない。」

  

○サッカー競技規則  P22 第5条 主審 職権と任務

   「競技者の用具が第4条の用件に適合していることを確かめる」

 

○サッカー競技規則  P24 第5条 国際評議会の決定事項 決定1

 「主審(略)は、以下のことに法的責任を持たない:」

 

「これには以下のものが含まれる:」

●競技者が服装、あるいはその他の用具を着用することを認めるか、認めないかの決定

 

○サッカー競技規則  主審、副審ならびに第4の審判員への追加指示

P76 第4条 競技者の用具 特別な用具 

   「新技術によって開発されたスポーツめがねは競技者自身と他の競技者にとって、非常に安全なものである。」・・・写真参照

 

○サッカー競技規則  競技規則に関する質問と回答2005

             P98 第4条 競技者の用具

   質問6 「試合中、競技者はめがねをかけてもよいか?」

   回 答 「プラスチックあるいは類似の素材でできた最近のスポーツめがねは、一般的には危険であるとは考えられない。このような状況から主審はそのようなめがねの着用を認めることが望ましい。」